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大阪地方裁判所は16日、府立高校で髪を黒く染めるよう繰り返し圧力をかけられ不登校になった女子生徒について、学校側に「著しく相当性を欠く」行為があったと認定し、大阪府に33万円の損害賠償を命じた。
高校の教諭らは、この女子生徒の髪が生まれつき茶色だと信じず、黒く染めるよう繰り返し指導していた。
判決によると、高校側は女子生徒の髪の「黒染めが不十分だ」として、授業や修学旅行への参加を禁じた。教室に生徒の席を置かなかったり、学級名簿に名前を載せなかったりした。
大阪地裁は今回、学校側のこうした対応が現在21歳の原告に心理的打撃を与えたと認めて賠償を命じる一方、頭髪に関する校則やそれにもとづく指導は適法と判断した。
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報道によると、この高校には「パーマ・染色・脱色・エクステは禁止する」という校則がある。
公判中に学校側は、副教頭が「身だしなみ検査」でこの女子生徒の頭髪の根元を調べたところ、茶色ではなく黒かったと主張。このため、校則違反だとして髪を黒く染めるよう指導したという。
地裁は、校則の内容は生徒を学業に専念させるために必要だとして、違法性を認めなかった。その一方で、学校側が生徒に授業や修学旅行への参加を認めず、机を撤去し、名簿から名前を外すなどの措置をとり、女子生徒に与える「心理的打撃を考慮」しなかったことは、「著しく相当性を欠く」と指摘した。
日本では多くの学校が生徒の身なりを厳しく指導する。中には下着の色まで指定する校則もある。
